求人募集に外国籍の方が応募してきたら~留学生編~

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求人募集に外国籍の方が応募してきたら~留学生編~

今回は皆さんの会社の求人募集に、外国籍の方が応募してきたらというテーマでお伝えします。

そもそも日本に住んでいる外国籍の方(3ヶ月以上の中長期在留者)は、必ず在留カードを所持しています。

今回は留学生が応募してきた場合というテーマでお話しを進めます。
まずは在留カードの表面・裏面を確認してみましょう。

表面の確認事項は「在留資格:どんな在留資格(ビザ)で在留しているのか?」「在留期間(満了日):いつまで在留できるのか?」「就労制限の有無:就労不可」です。

ここでおわかりのように留学生は基本的に「就労不可」です。
ただし留学生が自らの意思で、管轄の出入国在留管理局に対し資格外活動許可申請を行い、許可された場合は、許可された範囲内でアルバイトをすることが可能ですが、これは在留カード裏面にて確認しましょう。

裏面の確認事項は「住所地記載欄:現在の住所が記載されています。」もしも裏面が空欄の場合は、表面の住所が現在の住所です。

「資格活動許可欄:許可の文言の記載がある場合は、その範囲内でアルバイトをすることが出来ます。その為、留学生の場合は必ず在留カード表面・そして裏面も忘れずに確認してみて下さいね。


素敵なご縁がつながりますように。
今後も外国人の皆さんや外国人雇用を始めたい企業を全力で応援いたします☆彡

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