VISAの種類
1
永住権
2
就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務)
3
就労系ビザ(特定技能1号・2号)
4
就労系ビザ(経営・管理)
5
就労系ビザ(技能)
6
身分系ビザ(国際結婚)
7
身分系ビザ(家族滞在)
8
身分系ビザ(定住者)
9
特定活動
10
高度専門職
ご相談から申請・許可までの流れをご紹介いたします。
STEP
01
・最適なビザの種類を
ご提案
あなたに最適なビザの種類をご提案いたします。
あなたの現在の状況や今後のご希望など様々なご質問した上で、あなたに最適なビザの種類をご提案いたします。場合によっては複数の選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをご説明いたします。
STEP
02
・入管に提出する
必要書類の準備
入管に提出する必要書類の準備を始めましょう。
ビザの種類やご本人の状況によっては必要書類が異なる場合がある為、お一人お一人の状況に合わせた「申請書類リスト」を作成いたします。また平日はお仕事等でお忙しい方には、委任状を頂きご本人に代わって役所や税務署などで必要書類を代理取得することも可能ですのでお気軽にご相談下さい。
STEP
03
・申請書類の最終確認
・管轄入管にて申請
申請書類一式の最終確認後、管轄入管にて申請
申請前に申請書類一式や申請内容を最終確認頂いた上で、管轄入管にて申請取次者として申請いたします。
※申請時あなたの同行は不要ですのでお任せ下さい。
STEP
04
・在留カードの受取り
入管から許可が下りた際、あなたの代わりに新たな在留カードの受取りいたします。
審査期間は通常約1か月半~2ヶ月位要します。(あくまでも目安)
但し例年12月~4月は申請件数が急増する為、目安期間以上かかる場合がございますのでご注意下さい。また海外から外国人材を招へいする場合は、ビザの種類によって更に時間がかかることがあります。
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帰化申請(日本国籍取得)
帰化とは?
外国人から日本の国籍の取得を希望する旨の帰化許可申請に対して、法務大臣が帰化の許可を与えることによって、日本の国籍を取得する制度です。
法務大臣が帰化を許可した場合、官報にその旨が告示されます。
告示の日から効力を生ずる為、告示の日から日本の国籍を取得したことになります。
帰化した際のメリット
帰化後は外国籍ではなくなる為、在留カードの更新/変更等が不要になります。
日本のパスポート取得により、多くの国にビザ無しで渡航することが出来る。
政治に直接/間接的に参加できる権利を得ます。
帰化した際のデメリット
日本は二重国籍を認めていない為、母国の国籍を放棄する必要があります。それに伴い国ごとの法律によっては母国に一時帰国する際、これまで不要であったVISA等の手続きが必要になります。
帰化の許可が下りた際、必ず官報に氏名、住所、生年月日が公表されます。その為、帰化したことを周りに知られたくない事情があったとしても公表されてしまいます。
母国の法律によって異なりますが、相続時の手続きにおいて注意が必要です。
帰化許可申請ではどのような要件が求められるのですか?
【住所要件】
引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
※但し状況によって特例による緩和措置有。
【能力要件】
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
【素行善良要件】
素行が善良であること。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無やその様子、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に判断されます。
●日本の法律を正しく守っていて、これまでの生活状況(=在留状況)が良好であること。
●公的義務を適法に履行していること。
=年金や社会保険等の納税義務を果たしていること。
【生計要件】
収入に困窮することなく、日本で生活していけること。
生計を一にする親族単位で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば支障ありません。
【重国籍防止条件】
帰化の許可が下りた際本国の国籍を喪失すること。
但し本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この条件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。
【憲法遵守条件】
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者でないこと。
テロ行為等を企てる団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。
【日本語能力条件】
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有していること。
ご自身で帰化申請を行う場合、複数回法務局に出向き、担当者と面談をします。その際にコミュニケーションがしっかり取れる事に加え、読み書きについても確認されます。
帰化の審査期間
帰化許可申請後おおよそ1年前後の審査期間の末、許可された場合は官報に掲載されます。(インターネット官報にてネット上でも確認することが出来ます)但し個別の状況への対応や母国の法令により事前に国籍離脱の手続き等を行う必要がある場合は、更に結果が出るまで時間がかかることがあります。
全額返金保証制度あり※但し諸条件がございます
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永住権申請
永住権とはどんな在留資格ですか?
申請時点で日本に居住していて、かつ在留資格を持っている外国人が、永住権取得要件を満たし「永住者」の在留資格の取得を希望する外国人に対し、法務大臣が審査の結果許可を与える在留資格です。
永住権を取得した際のメリット
在留期限がない為、日本において長期で安定した居住が可能。
これまでの在留資格に比べ就労制限等がなくなる為、日本人と同じように幅広く仕事が選択する事が可能、また転職する際入管への変更許可が不要となります。
社会的信用が増し、住宅ローン等融資が通りやすくなります。
永住許可申請ではどのような要件が求められるのですか?
【素行善良要件】
素行が善良であること。
日本の法律を正しく守っていて、これまでの生活状況(=在留状況)が良好であること。
【独立生計要件】
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
生活保護を受給していない、現在/将来において給与など安定した収入があり「自活」することが可能であること。必ずしも申請人自身でなくても世帯単位で安定した生活が出来ればよい。
【国益要件】
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
●原則10年以上日本に住んでいること。
※但し状況によって特例による緩和措置有。
●公的義務を適法に履行していること。
=年金や社会保険等の納税義務を果たしている。
●現在持っている在留資格の在留期限が「3年」以上であること。
●公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
永住権の審査期間
従来の審査期間は8ヶ月~1年程度であったが、ここ数年永住許可申請件数が大幅に増加している為、1年2ヶ月~1年半と長い審査機期間を経て結果が出ているのが現状です。
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各種生活サポート
こんなお悩みを一緒に解決いたします!
「就職」という新たな人生の一歩を迎え、生活環境も大きく変化することでしょう。
その際に必要な各種手続きには日本語での説明に加え、様々な対応が必要になります。これには時間も多くかかる為、あなたと一緒に(場合によってはあなたの代理人として)手続きを行います。
・翻訳/通訳⇒各種ご相談に対し母国語での翻訳・通訳(アポスティーユ認証含む)が必要な場合は、提携する翻訳/通訳にお任せすることで安心です。
・各種ローンのご相談⇒近い将来にご自身の持ち家を検討されている方向けの住宅ローンに加えマイカーローン、医療ローン等各種ローンのご相談もお気軽にどうぞ。
・各種生活に関するご相談⇒生活に関するご相談やお悩みはLineを通しいつでもご相談ください。最適な解決方法をご提案いたします。
・銀行口座開設⇒日本での生活に必要不可欠な銀行口座をまず初めに開設しましょう
・クレジットカードの契約⇒各種要件の確認から申請までお手伝いいたします。
・各種ライフライン(水道、ガス、電気)の契約⇒新居に引っ越した当日から快適な生活が開始できるよう各種契約を事前に行います。
・インターネット、SIM、携帯電話の契約/設置⇒ライフライン同様に生活に欠かせないネット環境や携帯電話の契約も日本語での対応はお任せ下さい。
・お部屋探し同行/代行⇒就職先が決まったら次は新居を探しましょう。ご希望のエリア、予算、各種ご希望のお部屋の条件などをお教え下さい。
・引っ越し代行⇒新居への引っ越しは専門業者にお任せすることで快適かつスピーディーに行います。
・引っ越し後の各種名義変更⇒ライフライン、クレジットカード等の各種名義変更など日本語での対応はお任せ下さい。
・役所での手続き同行/代行⇒代表的な手続きの一つに新居引っ越し後14日以内に管轄の役所へ届出を行い、お持ちの在留カードの裏面に新居住所を記載する必要があります。このような手続きの同行/代行によりスムーズに手続きを行います。
・家事代行⇒家事はプロにお任せすることで、お仕事で忙しい方でも常に快適な住居空間で暮らすことができます。
・病院への付き添い(医療通訳含む)⇒急な体調の変化や悪化はとても不安になるものです。こういった緊急の場合に同行し、医師とご本人の間で日本語でのサポートを行います。
・日本語学校のご紹介⇒継続して日本語を学びたい方向けに色々なプランをご提案いたします。
・お子さんの学校や塾に関するサポート(例:配布資料の翻訳)⇒ご家族全員で日本にお引越された後、お子さんが通う学校や塾から持ち帰る日本語での配布資料の理解や対応に苦労することがあります。そのような時もどのように対応すればよいか迅速にご案内いたします。
・確定申告書類の準備 ※税理士さんとの連携サポート⇒確定申告が必要な方には事前にご案内やその準備を一緒に行います。申告に関しては提携する税理士さんにお繋ぎいたします。
・相続に関するご相談(例:遺産分割協議書の作成)⇒相続が発生した際のご相談もお任せください。必要に応じて司法書士さん・税理士さん・弁護士さんにお繋ぎいたします。
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